南あわじ市事業持続支援金が支給されます。新型コロナ感染拡大で、影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えして再起の糧とするために、事業全般に広く利用できる南あわじ市による支援金となります。
対象者は、南あわじ市に事業所があり、国の「持続化給付金」または県・市の「休業要請事業者経営継続支援金」を受給していない中小企業等で、ひと月の売上が前年同月比30%以上減少している場合となります。
給付金は、中小法人で10万円、小規模企業者・個人事業者で5万円となります。なお、申請期間は、2020年7月1日から2021年2月12日までとなります。
南あわじ市事業持続支援金「中小法人10万円、小規模・個人5万円」
南あわじ市事業持続支援金は、南あわじ市の事業者で、国の「持続化給付金」または県・市の「休業要請事業者経営継続支援金」を受給していない場合に、支給の対象となる給付金となります。
- 南あわじ市役所ホームページ:南あわじ市事業持続支援金
新型コロナウイルスの感染拡大により、影響を受けた事業者に対して、事業の継続を下支えし、再起の糧としていただくため、事業全般に広くお使いいただける支援金を給付します。
支援金の目的は、新型コロナ感染拡大で影響を受けた中小企業等の経営安定化を図ることです。
支援金の対象は、次の5項目に当てはまる事業者となります。
- 南あわじ市に事業所を有する中小企業等
- 2019年以前から事業により事業収入(売上)があり、今後も事業を継続する意思があること
- 国が実施する「持続化給付金」又は、兵庫県・南あわじ市が実施する「休業要請事業者経営継続支援金」の給付を受給しておらず、かつ将来にわたり受給しない者
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、ひと月の売上が前年同月比で30%以上減少していること
- 暴力団、暴力団員又は、暴力団密接関係者でないこと
支援金の給付額は、次の通りとなります。
- 中小法人:10万円
- 小規模企業者又は個人事業者:5万円
支援金の申請期間は、以下の通りです。
- 2020年7月1日~2021年2月12日
申請方法は、以下の通りです。
- 郵送又は持参
申請書類は、以下の通りです。
提出先は、以下の通りです。なお、簡易書留など郵便物を追跡できる方法での送付となります。
- 住所:〒656-0492 南あわじ市市善光寺22-1
- 宛先:南あわじ市役所 産業建設部 商工観光課 事業持続支援金担当あて
最後に、注意事項として、国が実施する「持続化給付金」又は、兵庫県・南あわじ市が実施する「休業要請事業者経営継続支援金」の給付金を受給された場合は、南あわじ市事業持続支援金の申請ができません。
- 1事業者につき申請1回限り
南あわじ市事業持続支援金の給付を受けた後で、国の「持続化給付金」又は、県・市の「休業要請事業者経営継続支援金」の給付を受けた場合は、南あわじ市事業持続支援金の返還が必要となります。