南あわじ市が「安全・安心な飲食宿泊キャッシュバック事業」を発表しました。「第2次 新型コロナウイルス感染症緊急総合対策事業」として補正予算を公開しました。
南あわじ市の市民・事業者・行政が一丸となって消費喚起を図る取り組みとなります。5月26日の臨時市会と6月1日の定例市会で提案される予定です。
市民が現金還元事業に参加している飲食店や宿泊施設を利用すると、利用金額の一部を現金で最大5割の還元(キャッシュバック)となります。
事業者が国や兵庫県が定める新型コロナ感染拡大予防策等の要件を満たす安全・安心対策事業を実施すると、1事業者あたり5万円を上限として対象経費の3分の2を支援となります。
事業者が現金還元事業と安全・安心対策事業を実施するために必要な業務に対して、現金還元事業補助金の1割相当額を上限として10割の補助となります。
飲食宿泊キャッシュバック事業の開催期間は、2020年6月1日から7月31日までとなります。
- 南あわじ市役所ホームページ:新型コロナウイルス感染症に係る緊急総合対策事業(第2次)(案)
飲食宿泊キャッシュバック「市民に現金で最大5割を還元」
飲食宿泊キャッシュバックは、市民に対して現金還元事業に参加している飲食店や宿泊施設を利用すると、利用金額の一部を現金で最大5割の還元(キャッシュバック)される事業となります。
事業者に対して現金還元事業に参加するために必要な安全・安心対策で、1事業者あたり必要経費のうち5万円を上限として対象経費の3分の2を支援される事業となります。
飲食宿泊キャッシュバックの目的は、南あわじ市の市民が市内の宿泊施設や飲食店を利用することで市内の消費を喚起して、市内経済の活性化、社会基盤の強化を図ることです。
さらに、将来的に他府県からヒトの往来が可能となった場合に、取り込みの機を逃さないような経済基盤の環境整備を図ることです。
前提条件は、事業者が創意工夫をしながら新型コロナウイルスの感染症対策を万全に施すことです。現金還元事業と安全・安心対策事業がセットとなります。
現金還元事業
現金還元事業は、南あわじ市で、市民が次の要件を満たした飲食と宿泊を利用した場合に、利用額の一部を現金により還元(キャッシュバック)する事業が対象となります。
要件
宿泊は、1泊2食として夕食で食事に相当する内容が含まれることが要件です。補助の対象となる価格は1人1万円以上で50パーセントの還元額(キャッシュバック)となります。還元額の80パーセントが南あわじ市の補助金、20パーセントが事業者の負担金となります。
お食事は、懐石料理やコース料理、お食事プランで南あわじ市の食材を使用したメニューが要件です。補助の対象となる価格は1人5000円以上で50パーセントの還元額(キャッシュバック)となります。なお、還元額の上限は5000円です。還元額の80パーセントが南あわじ市の補助金、20パーセントが事業者の負担金となります。
飲食1は できる限り南あわじ市の食材を使用したメニューを提供する飲食が要件です。補助の対象となる価格は1人2000円以上で50パーセントの還元額(キャッシュバック)となります。なお、還元額の上限は2500円です。還元額の80パーセントが南あわじ市の補助金、20パーセントが事業者の負担金となります。
飲食2は、できる限り南あわじ市の食材を使用したテイクアウトやデリバリーを提供する飲食が要件です。補助の対象となる価格は1会計2000円以上で50パーセントの還元額(キャッシュバック)となります。なお、還元額の上限は2500円です。還元額の80パーセントが南あわじ市の補助金、20パーセントが事業者の負担金となります。
この他、宿泊、お食事、飲食1は、小学生以下を対象として補助対象となる価格、還元額、市補助金を2分の1とすることが可能です。
補助金額の算出
宿泊、お食事及び飲食1は、市民一人当たりでの算出となります。飲食2は、1会計あたりの算出となります。実績報告で、日付、補助額の算出、利用者数、売上額、還元額等が確認できるような集計が必要です。
安全・安心対策事業
安全・安心対策事業は、市民が飲食店や宿泊施設を安全に安心して利用できるように、事業者が安全・安心を確保するために必要な対策事業が対象となります。
新型コロナウイルス感染拡大の防止対策のための最低限の取り組みとして、国や兵庫県が定める感染拡大予防策等の要件を満たすことが条件となります。
なお、該当項目は、状況の変化で対策方法の変更や取組方法が追加されることも想定されます。常時最新の対策の把握に努める必要があります。必ず遵守することが必要となります。
感染拡大予防策等の要件
- 厚生労働省通知「旅館等の宿泊施設における新型コロナウイルス感染症への対応について(令和2年2月5日)」
- 厚生労働省発表「新しい生活様式(令和2年5月4日)」
- 兵庫県が新型コロナウイルス関連で定める「業種ごとの感染拡大予防ガイドライン(令和2年5月15日)」
補助金額
1事業者あたり5万円が上限です。対象経費の3分の2で算出される額と比較して少ない金額となります。領収書等の証明資料により補助金額が確定されます。
補助対象経費
- 手指消毒液、マスク等消耗品費
- 手数料、通信運搬費
- 業務委託料
- 使用料、賃借料
- 感染防止対策に係る備品購入
- 市長が特に必要と認める経費
実施マニュアル
- 新型コロナウイルス感染者が発生した場合等、緊急時における連絡体制や手順等を整備すること
- 対策の手法や手順をマニュアル化して関係する者全員に周知徹底を図ること
- 措置や実施状況等について都度確認するなど確実に実施すること
取り消し要件
- 安全・安心対策が満たせていないと判断された場合、補助金交付決定を取り消される場合があります。
事務事業
事務事業は、安全・安心対策事業を実施するために必要な事業となります。
事務事業の補助額として、補助金交付申請時点における「現金還元事業に対する補助金額」の1割を上限として、対象経費10割の補助となります。なお、実績時に領収書等支払い根拠で清算されます。
事務事業は以下の3つの業務となります。
- チラシ、その他販促ツールの印刷や配布に係る業務
- グループ内での補助金の取りまとめや分配、その他必要な業務
- 事業者が提案する内容で市長が必要と認める業務
対象経費
補助対象経費は次のとおりとなります。
- 人件費:グループで補助金の取りまとめや分配、必要業務の雇用に要した費用
- 旅費:旅費交通費(公共交通機関の使用に限る)
- 需用費:消耗品費、印刷製本費
- 役務費:広告宣伝費、手数料、通信運搬費
- 委託料:業務委託料
- 使用料及び賃借料:使用料、賃借料
- 備品購入費:目的を持った備品購入
- その他:市長が特に必要と認める経費
補助対象者
補助事業は、飲食宿泊キャッシュバックの実施に対して、事業者等が市民還元に係る経費、感染症対策に係る経費、事業実施に係る事務的経費などの一部を南あわじ市で補助金として交付する事業です。
補助対象者は、次の項目を全て満たすことが条件となります。さらに、飲食宿泊キャッシュバック事業に応募して認定を受けた者が対象となります。
応募する時点で、営業店舗等が南あわじ市にある宿泊提供事業者、飲食提供事業者となります。
宿泊提供事業者は旅館業法に基づく許可を受けている事業者です。飲食提供事業者は食品衛生法に基づく営業許可を受けている事業者です。なお、飲食提供事業者は固定店舗に限ります。
過年度で南あわじ市の市税等の未納が無いことも条件になります。
応募は1店舗を1事業者として5事業者以上で構成したグループで応募することになります。なお、グループの代表者は、南あわじ市の住民基本台帳に登録されている方となります。
グループを構成する事業者全て、南あわじ市の食材を活用したメニューを提供することが必要です。
応募は、グループ店舗の代表者が応募します。ただし、グループ店舗の事業者の全てが公共的団体に属して全部又は一部の取りまとめを行う場合は、当該団体がグループ店舗を代表して応募できます。
補助対象外者
補助対象外者は、次のいずれかに該当するグループ又はグループ関係者等に含まれる場合となります。
- 政治目的の実現のために結成された政党、組織、結社その他の団体
- 宗教法人法(昭和26年法律第 126号)第2条に規定する宗教団体
- 南あわじ市暴力団排除条例(平成25年南あわじ市条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員
- 公序良俗に反する、又は反するおそれのある事業を営む者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第 122号)第2条第2項に規定する風俗営業者
- 補助金の交付決定前までに破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始又は特別清算開始の申立をした者
応募方法
応募方法は、必要書類を用意して南あわじ市 商工観光課に持参することになります。提出期間は、5月20日から6月26日の正午必着となります。
- 提出場所:南あわじ市 商工観光課
- 提出方法:持参
- 提出部数:各書類正本1部、副本7部(A4サイズ統一)
- 提出期間:5月20日~6月26日正午必着
- 提出時間:平日(9:00~12:00、13:00~17:00)
なお、淡路島の新型コロナウイルス感染状況と防止対策は以下の記事をご参照ください。